2019年07月18日
Q:相続の手続きは自分でもできますか?(広島)
先日、広島の実家で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。父は3年前に他界していますので、母の相続人は私と妹の二人です。妹は広島の別の家で一人暮らしをしていたため、母と一緒に生活をしていた長女の私が母の相続手続きをすることになりました。母の遺産について調べてみたところ遺産は実家の土地・建物と母名義の少額の預金があるだけでした。このように母の遺産の数は少ない状況ですので、相続手続きを私だけで進められるのではないかと思っていますが、相続手続きは専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか?(広島)
A:相続手続きは、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能です。
ご自身で相続手続きを完了させることは可能です。ただし、相続手続きには期限が定められているものもありますので、いつまでにどのような手続きをしておかなければならないかに注意しながら進めていく必要があります。
相続は、借入金のような負債も相続することになりますので、特に、被相続人に借入金がないかということは早めにご自身で調べておかなければなりません。もし、被相続人に多額の負債があるような場合には、相続人は相続放棄をすることになるかもしれず、この相続放棄の手続きは、相続人が被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対してしなければならないとされています。したがって、この3か月以内に被相続人の負債を含めた全遺産についての調査を終わらせておかなければならないことになります。
また、不動産や預貯金等の名義変更の際には相続人全員の戸籍謄本も必要となりますので、ご相談者様の場合は、亡くなったお母様の戸籍と相続人となる妹様の戸籍の収集も忘れずに行いましょう。
相続手続きを進める期限の目安としては、相続人の調査と相続財産の調査を被相続人の方が亡くなってから3ヶ月以内で完了させておくとその後の手続きにも余裕が出てきますが、戸籍の収集や銀行などでの預貯金や借入金の調査には2週間から1ヶ月ほどかかる場合があります。相続人の方の多くが相続手続きの他に被相続人の方の葬儀や埋葬の手続きをしなければならないことを考えますと、相続人の方だけで手続きを進めるには難しい状況になります。
私どもひろしま相続遺言相談窓口は、相続の専門家ですので、相続に係る資料の収集や書類作成は得意としておりますので、スピーディーに安心して相続の手続きを進めることが可能でございます。広島での相続のお手伝いは、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとお任せください。
2019年05月08日
Q:亡くなった父に養子がいる場合の相続手続き(広島)
先月末に広島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。遺産分割協議を行うため、戸籍謄本をあつめ相続人を確認していたところ、父に養子がいる事が分かりました。生前に少し話を聞いていましたが、詳しい事は聞かないままになっていました。戸籍には22年前に一人の男性が養子になっており、その方も既に他界しているようでした。しかし、その方にもお子様が1人いらっしゃるようで、現在20歳になります。養子縁組をした人の子というのは、相続人に含まれるのでしょうか?遺産分割の際に、どのようにしたらよいのか困っております。(広島)
A:養子縁組をした時期により、代襲相続となるか判断します。
通常、被相続人の子がその相続開始より前に亡くなっていた場合、その被相続人の子の子、つまり被相続人にの孫が代襲相続をする事になります。しかし、今回のように養子縁組をしていた場合の代襲相続には条件があります。被相続人と養子となる人物が、縁組をした後に生まれた子である、という事です。被相続人の子の子であっても、代襲相続人となるのは「被相続印の直系卑属」であることが条件です。養子縁組前に生まれた子は「被相続人の直系卑属」として認められません。
今回のご相談者様の場合ですと、養子縁組をしたのが20数年前という事で、その子どもが現在20歳ですので縁組をした後に生まれた子という事になります。ですから、養子の子は代襲相続人となり、相続人に含むことになります。遺産分割協議の際はこの養子の子も含めて協議が必要です。
広島にお住まいの方で、このように養子縁組に関する相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査から、その後のお手続きまでワンストップで対応いたします。相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。
2019年04月08日
Q:「妻に自宅を相続させる」という遺言を残したいが、妻が自分よりも先に亡くなるかもしれない(広島)
私は、私が所有する広島市内の自宅に妻と二人で暮しており、家族は他に自宅から離れて暮らしている二人の息子がいます。私が亡き後の妻の生活が心配ですので、最近、「妻に自宅である土地と家を相続させる」という遺言を残しておかなければならないと考えていました。
ところが、先日、妻が突然病に倒れ、妻の主治医からは妻の余命は今後の治療経過次第と言われました。もしかすると、私よりも先に妻が亡くなるかもしれず、そうなった時には、広島市に近い場所に住んでいる次男に自宅を相続してもらいたいと考えています。
私は、自宅についてどのような遺言を書いておけばよいでしょうか?(広島)
A:遺言書にご自身よりも先に奥様が亡くなった場合には、ご自宅の土地と家を次男に相続させるという「予備的遺言」を書いておきましょう。
相談者様は、ご自身が亡くなった時に奥様がご存命であれば、自宅は奥様に、奥様がご自身よりも先に亡くなっている時には、次男の方に自宅を相続させたいとお考えです。
もし、相談者様よりも奥様が先に亡くなってしまうと、相続人は二人のご子息となり、自宅は法定相続分に従いお二人が平等の割合で共有することになります。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の妻○○○○に相続させる。
(不動産の表示 省略)
第〇条 遺言者は、遺言者の妻が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の次男○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言を残すことができます。
ひろしま相続遺言相談窓口では相続に関する心配事のご相談をお受けしております。相続の専門家が、様々な事情に合わせた遺言書の作成を適切にサポートいたします。まずは無料相談をご活用ください。
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