相談事例

広島の方より養子の代襲相続についてのご相談

2018年09月03日

Q:父の養子の子供は相続人になりますか?(広島)

先日、父が亡くなりました。遺産分割協議を進めるために戸籍調査をしたところ、父には20年前に縁組をした養子の男性がいることがわかりました。その方は昨年病気で亡くなられているそうで、相続することはできないのですが、お子さんが一人います。今年15歳になるそうです。その子は父にとっては養子の子で、直接養子縁組をしたわけではありませんが父の遺産の相続人になるのでしょうか?(広島)

A:養子縁組をした後に生まれた子には代襲相続されます

亡くなられた方(被相続人)の子がその相続開始以前に死亡していた場合、その子の子(つまり被相続人の孫)が代襲相続をするということは、ご存知の方も多いと思います。

養子の場合の代襲相続には、条件があります。

被相続人と養子が縁組する後に生まれた子ということです。養子縁組の後に生まれた子は、養子の親と血族関係になるとされ、代襲相続することになります。反対に、養子縁組の前に生まれていた子は養子の親との間になんら血族関係はない、とされます。

今回のご相談のケースでは、20年前に縁組されていて、お子さんが15歳ということなので、養子縁組の後に生まれた子であることがわかります。この場合は、養子の子は被相続人と血族関係とされるので代襲相続により相続人となるのです。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるので、この子どもに(未成年者なので)特別代理人を立てて遺産分割協議を進める必要があるでしょう。

 

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