相続税の物納と延納

金銭

相続税の納税は基本的に現金一括払いとなっております。
しかしながら、いきなり「○万円を現金で払ってください」といわれても用意が難しい場合もあります。

すぐに支払うことができない場合、税務署に申し立てて認められれば延納することが可能です。しかしながら、延納でも金銭で納付することが難しい場合には物納ができるケースもあります。

いずれも一定の要件を満たしている必要がありますので、注意が必要です。

相続税を延納したい

相続税の納税額が10万円を超える場合は、申し立てをすることで年賦(ねんぷ)延納をすることができます。

延納を希望する場合には本来の相続税申告期限までに、税務署へ延納の申し立てをします。必要書類を提出したうえで、延納額に相当する担保もつけなくてはなりません。

なお、どこまで延納ができるかは相続される遺産の内訳によって異なります。

  • 相続した財産の50%未満が不動産の場合
    ⇒ 5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産の場合
    ⇒ 動産に係る相続税 … 10年
    ⇒ 不動産に係る相続税 … 15年
  • 相続した財産の75%以上が不動産の場合
    ⇒ 動産に係る相続税 … 10年
    ⇒ 不動産に係る相続税 … 20年

※ただし、延納すると利子税がかかります。

 

相続税を物納したい

どうしても金銭で相続税を納めることが難しい場合、本来の相続税の申告期限までに税務署へ申請をしなければなりません。物納申請書と関係書類を作成し、申し立てをします。

金銭の代わりに物納が認められている財産は以下の通りです

  • 不動産
  • 船舶
  • 国債、地方債
  • 上場株式
  • 非上場株式
  • 動産 等

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