相続税の計算
相続税の計算方法は、法律で定められています。ここでは一般的な相続税の計算方法をご紹介します。
相続税の計算
- (1)遺産総額の算出
預金や不動産といったプラスの財産から借入金といったマイナスの財産を引いた額が相続税の課税価格です。
(死亡保険金等はみなし相続財産として計算に加えますが、非課税枠の金額を超えた分のみ計算に加えます)
プラスの財産 + みなし相続財産 - マイナスの財産 = 遺産総額 |
※相続が発生する直前の3年以内に相続人や受遺者等に対する生前贈与があった場合にも持ち戻して計算が必要です。
-
(2)相続税の基礎控除額の算出
基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円)= 基礎控除額 |
- (3)課税対象となる遺産総額を算出
遺産総額 - 基礎控除額 =課税対象となる総額 |
- (4)相続税の総額
一旦、法定相続人が法定相続分で遺産を分割するものとみなして計算を行います。
(課税対象となる遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産 - 控除額 = 法定相続人毎の相続税額 ※上記の計算を、相続人毎に行います。すべての法定相続人の相続税額を合計したものが相続税の総額です。 |
- (5)各人の相続税額の算出
相続税の総額を実際の遺産分割割合に応じて、各人の相続税額を算出します。
相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合 = 各人の相続税額 |
※各人の相続税額を算出できれば、その後は各人の状況に応じて相続税の控除が適用できる場合や、加算される場合もあります。
相続税の個別具体的な計算は税理士の専門分野です。ひろしま相続遺言相談窓口では相続税申告に特化した税理士をご紹介することも可能ですので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
相続税申告について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
0120-770-563
【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00
当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703