相続税申告におけるペナルティ

金銭

相続税申告にも期限守るべきルールがもちろんあります。
定められた期限を過ぎてしまった場合、申告金額が実際より少なかった場合、そもそも相続税申告をしなければならないのにも関わらず申告をしなかった場合は、本来払うべき税金(本税)に加えて、ペナルティとして税金を支払わなければならないのです。

余計な税金を払わないためにも、定められているルールや期限はしっかりと守りましょう!

相続税申告の期限を過ぎた場合

延滞税

相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日(一般的には、被相続人がお亡くなりになった日)から10ヶ月以内と決まっています。
この10ヶ月の期限までに相続税の申告をしなかった場合は、本税+延滞税を払う必要があります。

相続税の申告における延滞税は、以下の通りです。

  • 納税期限過ぎてから2ヶ月以内の申告…日数に応じて、本税の7.3%を乗じる
  • 納税期限過ぎてから2ヶ月以降の申告…日数に応じて、本税の14.6%を乗じる

延滞期間が増えるほど、延滞税も高額になりますので速やかに相続税の申告をしましょう。

 

申告金額が実際より少なかった場合

過少申告加算税

税務署による税務調査によって、申告した額が本来の金額より少なかったことが発覚した場合は、過少申告加算税が課されます。

なお、税務署に指摘される前にご自身で気づいて修正申告をした場合は過少申告加算税が課されません。

過少申告加算税は、新たに納めるべき税額の10%が原則ですが、「新たに納めるべき税額の金額」が、最初に納税した金額 or 50万円のいずれか高額な方より、納税額が多い場合は超えた分に対して15%加算されます。

 

相続税申告をしなかった場合

無申告加算税

本来は相続税申告が必要であったにも関わらず、相続税申告をしていなかった場合は無申告加算税が課されます。

自ら気づいて申告をした場合は、本税の5%が課されます。
税務署による指摘によって発覚し、申告をする場合は下記の通りです。

  • 本税 50万円まで… 15%
  • 本税 50万円を超える部分… 20%

 

悪質なケース

相続税申告において悪質な過少申告や無申告があった場合(故意に隠ぺいする等)は、大きなペナルティを課されます。
税務署の人たちも税金のプロフェッショナルですので、欺くことはできません。

故意に過少申告や無申告をしてペナルティを科されては、元も子もありませんのでしっかりと相続税申告をしましょう。

  • 悪質な過少申告… 本税の35%
  • 悪質な無申告… 本税の40%

 

 

相続税申告について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします