小規模宅地等の特例

不動産

被相続人(亡くなった人)が居住用に使っていた土地や事業のために使っていた土地のうち、一定の要件を満たした場合に最大80%減額した金額で相続してもよい という特例が「小規模宅地等の特例」です。
この小規模宅地等の特例を適用することができると、その土地ならびに宅地の評価額が大きく変わりますので、当然ながら相続税の金額にも大きな影響を与えます。

この制度は被相続人と一緒に住んでいた配偶者や親族がそのままその場所に住み続けるために、相続したものの多額の相続税を納める必要が生じてしまう…ということを避けるために作られた制度です。

前述の通り、相続税の金額が大幅に変わってしまうこともあり、小規模宅地等の特例の適用をうけるには、「適用を受けられる限度面積」や「適用を受けられる人」等の細かな制限があります。

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例を受けられる土地

  • 特定居住用宅地等
    お亡くなりになった方が直前まで居住していた宅地。あるいはお亡くなりになった方と生計が同一の親族が直前まで居住していた宅地

適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80%

  • 特定事業用宅地等
    お亡くなりになった方が直前まで事業のために使っていた土地。あるいはお亡くなりになった方と生計が同一の親族が直前まで事業のために使っていた土地。(ただし、貸付事業は除きます)

適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%

  • 特定同族会社事業用宅地等
    特定同族会社の事業のために使用されていた土地。(ただし、貸付事業は除きます)かつ、以下の要件を満たす場合
    ①宅地を相続した方が、相続税申告の期限まで法人役員である
    ②宅地等を相続した方が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
    ③相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使われていること

    ※特定同族会社とは…亡くなった方(被相続人)や、被相続人の親族がその会社の発行済株式の総数の50% あるいは 出資総額の50%を所有している会社をさします。

適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%

  • 貸付事業用宅地等
    お亡くなりになった方が直前まで貸付事業用に使用していた土地

適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%

 

小規模宅地等の特例を受けられる人

  • 配偶者
  • 同居していた親族
    ※ 「住民票が同一住所」だけでは、同居していたと認められず、実際に同居していた必要があります。
  • 被相続人と別居しており、且つ被相続人の親族で3年以上ご自身の持ち家に住んでいたない方
    ※ この要件は「家なき子」と呼ばれています。例えば、親元を離れて賃貸の家や社員寮で暮らしている子どもが当てはまります。しかし、亡くなった方(被相続人)の配偶者あるいは同居していた親族がいない場合のみ適用されます。

 

小規模宅地等の特例については年々改正があり、相続が発生した日(お亡くなりになった日)の年によって適用条件が変わります。
また小規模宅地等の特例をしっかりと活用できる税理士は限られておりますので注意しましょう。

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