相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 11

広島の方より相続についてのご相談

2020年05月05日

Q:被相続人の口座は凍結されると聞きました。葬儀費用のための貯金はどうなるのでしょうか?(広島)

私は広島在住の60代会社員です。ここ広島市の一軒家で妻と暮らしており、広島郊外に暮らす子供が2人います。以前より葬儀費用のための貯金をしていますが、最近口座の名義人が亡くなった後に口座が凍結されることがあると耳にしてから不安でなりません。口座が凍結され、妻や子が引き出せなくては貯金してきた意味がなく、このまま貯金を続けてよいものか迷っています。自分の葬儀費用くらい家族に迷惑をかけないで自分でやりたいと思っていますので、この件について教えて頂けますでしょうか。(広島)

 

A:他の相続人の同意がなくても、一定額までは払戻しができます。

金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知った後、相続人同士の金銭トラブルに発展する可能性があるため、相続人が勝手にお金を引き出せないように口座を凍結します。多額の金銭が絡む相続では、相続トラブルに発展し、相続人同士仲たがいする例が頻繁にあります。トラブル回避のためにも口座名義人が亡くなったらすぐに金融機関へ連絡をしましょう。その際、役所へ死亡届を提出しただけでは口座は凍結されませんので、相続人等が口座の名義人の死亡を金融機関に申し出、金融機関にその口座を凍結してもらいます。

しかしながら、2019年7月1日から法律の改正があり、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく払い戻すことが可能となりました。この払い戻しは“一定額”ですので、全預金を引き出すためには以前と変わらず、口座解約の手続きをする必要があります。

 

遺言書のない口座解約手続きには下記のような必要書類を揃えます。

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(改製原戸籍)、(出生~死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

 

上記書類一式と銀行所定の手続き用紙を金融機関へ提出します。その際、口座の名義人の相続人であるという証明、または相続人全員が了承している旨の証明ができる書面を用意しないと解約手続きは行えません。いずれにせよ、解約完了までには時間を要しますので、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことをご希望でしたら、お元気なうちに公正証書遺言を作成しておきましょう。

 

相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島を中心に遺産相続・遺言書について行政書士のほか司法書士などの専門家とも連携し、お困りごとでも対応できるようにしております。また、広島の地域事情に精通した専門家が、広島の皆様の相続についてのお悩みをサポートしておりますので、広島近郊にお住まいの方は、無料相談をご利用ください。広島の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。

広島の方より相続のご相談

2020年04月06日

Q:相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(広島)

広島在住の50代の主婦です。先日、広島の実家に住む父が病気で亡くなり、お葬式は広島市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と弟の三人になりますので、今は三人で相続財産を調べ始めているところです。ところが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。生前、父は退職金には手を付けていないと話していたのでどこかにあるはずなのですが見当たりません。銀行さえわかれば相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がするのですが、どの銀行か聞いていませんでしたので、問い合わせることも出来ません。私たち家族がそれを調べることは可能ですか?(広島)

 

A:被相続人であるお父様の遺品や自宅を整理し、手がかりを探してみて下さい。

まずは亡くなったお父様がご家族に遺産について伝えるために、遺言やエンディングノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀ですのでどこかにメモし、まとめている可能性もあります。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。遺言やエンディングノートに本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探しますが、見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。注意して頂きたいのは、これらの請求をする際は、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍するひろしま相続遺言相談窓口に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

広島の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:相続手続きを行うにあたり遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(広島)

広島在住の50代の主婦です。先日同じく50代の主人が亡くなり、急なことでしたので周りに助けてもらいながら葬儀を終え、遺品整理をし終えたところです。まだまだこれからという時でしたので、主人も特に遺言書を残してはいません。相続人は妻である私と成人の子供の2人です。これといって大きな財産もないので、遺産分割協議というほどのことをするまでもなくすんなりと話し合いを終えました。私と子供は日頃よりとても仲が良いので、このまま遺産分割は終わるように思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成しなければいけないのでしょうか?(広島)

 

A:相続手続きで遺産分割協議書が必要になることがありますので、作成をお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書は遺産分割時だけでなく、名義変更等の手続きに必要になることがあります。また、もしも今後相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要となりますので、作成しておいた方が安心です。

ただし、遺言書が残されていた場合はそもそも遺産分割を行う必要はなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるので、遺産分割協議書を作る必要はありません。
しかしながら今回のご相談者様の場合、遺言書はありませんでしたので、遺産分割協議書を用意していた方が今後の手続きがスムーズに行われるかと思われます。また、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことで、後程確認したいことがあった際に便利です。

【遺産分割協議書が必要となるケース(遺言書がない場合)】

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間の揉め事が予想される場合

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、相続する不動産が複数ある方や時間のない方は、専門家へ依頼する事が可能です。また、遺産分割協議書の作成についても専門家に相談する事で安心にも繋がります。

 

相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家が在籍するひろしま相続遺言相談窓口に依頼し、専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

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