相談事例

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年07月06日

Q:遺言書を残そうと思うのですが、何から始めれば良いのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけないでしょうか。(広島)

行政書士の先生、遺言書について教えていただきたいことがあります。
私は現在、広島の一軒家で一人暮らしをしているのですが、最近体調を崩しやすくなったこともあり、もしもの場合に備えて遺言書を残しておこうと考えるようになりました。

ですが、遺言書の作成は初めてのことですので、何から始めれば良いのかさっぱりわからない状態です。私には一人暮らしをしている広島の一軒家と広島郊外にある複数の不動産、それと3,000万円ばかりの預貯金があり、これらを相続するのは2人の息子になるかと思います。

どのような遺言書を作成すれば円満な相続になるのか、行政書士の先生のお力を貸していただけると助かります。(広島)

A:ご子息が揉めることがないように、無効とならない遺言書を作成しましょう。

遺言書の内容は相続において何よりも優先されるものであり、遺言書を残しておけばその内容に沿って相続手続きを進めることになります。逆に遺言書を残していない、残したものの不備があり無効となった場合には、相続財産をどのように分割するかを相続人全員で決定する「遺産分割協議」を実施しなければなりません。

遺産分割協議はどんなに仲のよいご家族であっても揉めるといわれており、今回のように分割しにくい不動産が相続財産のメインとなる場合にはとくに注意が必要です。
ご子息同士のトラブルを回避し円満な相続を実現するためにも、お元気なうちにしっかりと遺言書を作成しておきましょう。

一般的に知られている遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。以下にそれぞれの特徴を簡単にご説明いたします。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が自書・押印して作成する遺言書。費用をかけずにいつでも手軽に作成できるのがメリット。
    ただし、方式の不備による無効や紛失・改ざん・偽造等のリスクがある。開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要(法務局の保管制度を利用した場合は除く)。
  • 公正証書遺言
    公証役場で遺言内容を口述し、公証人がそれを公正証書にて作成する遺言書。原本はその場で保管される。
    費用はかかるものの方式の不備による無効や紛失・改ざん・偽造等のリスクがなく、家庭裁判所の検認手続きも不要。
  • 秘密証書遺言
    遺言者が自書・押印して作成した遺言書の存在を、公証人と証人が証明する方法。自筆証書遺言同様、方式の不備による無効や紛失・改ざん・偽造等のリスクがある。ほとんど利用されていない。

遺言書を残していても無効となってしまっては意味がないといえますので、そのようなリスクのない「公正証書遺言」で作成されることをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や作成時に必要な書類の収集についてもサポートさせていただいております。
確実な遺言書を残したいとお考えの広島の皆様におかれましては、相続・遺言書作成に精通した行政書士が在籍するひろしま相続遺言相談窓口まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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