相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 8

広島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:行政書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?

現在、広島に住む50代の主婦です。もうすぐ80歳になる母が現在、広島市内の病院で入院生活を送っています。意識などはしっかりとあるのですが、母の病気は予後不良のため、主治医からは覚悟するようにと告げられました。近頃、母から遺言書の話をよく聞くようになり、遺言書の作成を検討しているようでした。しかし、母は入院しておりますので、直接専門家に会いに外出することが困難な状況です。そこで行政書士の先生に質問なのですが、入院している母が遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(広島)

A:お母様の意識がはっきりしているようでしたら、遺言書の作成は可能です。

この度は、ひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のお話を伺うと、お母様は「自筆証書遺言(自筆で書き上げる遺言書)」を作成することが可能かと思われます。たとえ、ご相談者様のお母さまが入院していたとしても、意識がはっきりあり、ご自身で遺言の内容や遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、いつでもお作りいただけます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご相談者様または、ご家族の方がパソコン等で作成し、お母様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、現在お母様のご容態で遺言書の全文を自書する事が難しい場合は「公正証書遺言(遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書)」という公証人が入院されている病院へ直接出向き作成のお手伝いをする方法もあります。

下記にて公正証書遺言のメリットについてご説明しますので確認しましょう。

① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書紛失の危険がない。
② 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

メリットとして上記のものが挙げられます。

また2020年7月に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、このことにより、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、お母様の入院先の来てもらうための日程調整に時間を要する場合があります。万が一、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることを推奨します。

広島にお住まいの皆さま、相続において遺言書の存在はとても大切になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるために、意思を尊重するためにぜひひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせください。ひろしま相続遺言相談窓口では、広島の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。広島の皆様のお役に立てるよう、親身に対応させて頂きます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、ひろしま相続遺言相談窓口は初回無料でご相談頂けます。広島の皆様、ぜひひろしま相続遺言相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

広島の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?(広島)

広島の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなり、相続手続きを進めています。相続財産は、広島の実家と預金が少しと自宅にあった現金になるかと思います。私は現在、広島を離れて暮らしていますので、長期休暇の際に手続きをすませたいと思っていますが、全ての手続きが完了するにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(広島)

 

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

ひろしま相続遺言相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きに必要な時間についてですが、一般的に手続きが必要な金融資産の手続きと、ご自宅など不動産の手続きについてをこちらではご案内させていただきます。

まず、金融資産の相続手続きについてですが、被相続人の名義である預金を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人へ分配という流れになります。金融機関により多少内容が異なりますが、必要書類(戸籍・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・金融機関指定相続届等)を揃えて提出をします。これらの提出資料を一式揃えるのに1,2か月ほど、金融機関へ資料提出後の処理は2、3週間程度かかることが一般的です。

不動産の手続きは、被相続人が所有する不動産の名義を相続人名義へと変更をする手続きを行います。必要書類(戸籍・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等)を揃えて法務局にて手続きを行います。こちらに関する手続きにかかる時間は、資料の収集に1、2か月、法務局へ申請をしてから2週間程度で手続きが完了します。

今回のケースでは、一般的な手続きとしてよくある2つの相続手続きをご案内いたしましたが、遺言書がある場合や相続人に未成年者がいる場合には上記のとおりではありませんので、少し事情が複雑であるとわかっている場合には、こちらで案内をした以外の手続きが必要となりますので、お早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続手続きについてお困りでしたらぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。うちのケースならスムーズに手続きが終わるだろうと思っていた場合でも、実際に戸籍を調べてみたら複雑な事情であることが判明ケースもございます。相続に関するお困りごとに幅広く対応しておりますので、まずは無料相談へとお越しください。当相談室の専門家が必要な手続きについて丁寧にご案内いたします。

*相続登記については司法書士の業務となります。パートナーの司法書士とともにご相談をおうけいたします。

広島の方より相続に関するご相談

2021年01月05日

Q:相続の手続きの期間についてお伺いしたいです。なかなか忙しく相続手続きを進められないのですが一般的にどのくらいの期間がかかるのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(広島)

1カ月前に広島で生活していた叔母が亡くなりました。叔母には配偶者や子供はおらず、両親等も亡くなっていたため、叔母の姉の子供である私と弟が相続人になるようです。葬儀が無事に終わり、そろそろ相続手続きを進めなければと思っておりますが、私も弟も広島から離れた地域で暮らしているため、なかなか手続きを進める時間がありません。弟と話し合い、1週間程度休みをあわせて、広島に戻り相続手続きを済ませようと考えていますが、そもそも1週間で完了するものなのでしょうか。相続手続きにかかる時間の目安を教えて下さい。なお叔母は遺言書を遺していないようでした。(広島)

 

A:一週間で全ての相続手続きを終えるのは難しいです。事前の準備が必要になります。

ひろしま相続遺言相談窓口へお問い合わせいただきありがとうございます。

期間について説明する前に、一般的な相続手続きの流れについてお伝えさせて頂きますのでご確認ください。

【相続手続きの流れ(遺言書のない場合)】

①相続人の確定(戸籍の収集)

②相続財産の調査(不動産、預貯金、有価証券等)

③財産目録及び相続関係図の作成

④遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

⑤各種名義変更の手続き

相続を承認することを前提とした場合、上記が一般的な相続手続きの流れとなります。ただし相続財産の総額によっては相続税の申告も必要となるので早めの段階で叔母様の財産について調査が必要となります。財産の内容によって異なりますが、通常の預貯金や不動産等が叔母様の財産の場合、スムーズに進んで相続手続きにかかる時間は3~4カ月程度です。今回のケースだと相続人が甥、姪の立場になるため、戸籍の収集は通常より時間がかかる可能性があります。基本的に相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍及び、相続人の全員の現在戸籍です。しかし親等が遠い相続人になるほど、自分より前の相続順位の人が存在しないもしくは亡くなっていることを証明する必要がある為、提出すべき戸籍の数が多くなります。残念ながら役所はその地域に本籍を置いていた期間のみしか戸籍を保存していないため、戸籍を読み解きながら複数の役所に問い合わせる必要があります。すべて現地に赴く必要はなく、郵送でも取り寄せは可能ですが、その分時間はかかるでしょう。戸籍収集になれた専門家が行っても1ヶ月から2カ月程度はかかる可能性があります。その為ご兄弟がお集まりになる前に、上記③までは相続手続きを進めておくことをお勧めします。もしお仕事等で時間をかけるのが難しい場合、専門家に依頼することもご検討ください。

広島にご実家のある方、広島にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の初回無料の相談会をご活用ください。広島にて相続手続きに精通した専門家がスムーズにお手続きが進むようお手伝いさせて頂きます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

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