相続手続き、遺言書作成、民事信託に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | ひろしま相続遺言相談窓口 - Part 9

広島の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続財産の調査をしておりますが、通帳が見つかりません。行政書士の先生、どうしたらよいでしょうか?(広島)

私は広島在住の主婦です。先日実家の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。実家は母が住んでおりますが、私も近所なので母と一緒に相続手続きを進めようと思っています。まずは相続財産の整理をしているのですが、父が生前に預金を500万ほど貯めていると言っていた口座が見当たりません。父は何回か転職をしていたのですが、その度に新しい口座を作っていたようで、預金もいくつかの口座に分かれてしまっています。普段生活に使っている口座は母が把握をしていましたが、その500万ほどが入っているであろう口座についてはどこの銀行なのかも定かではありません。私たちがその口座を調べる方法はあるのでしょうか?(広島)

A:相続人の証明として戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。

ご相談者様のお父様はいくつかの口座をお持ちだったとのことで、もしかしたら遺言や終活ノートなどで財産の情報を残している可能性があります。まずはご自宅の中にそういったものがないか探してみてください。

相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。請求をする際には相続人であることの証明に戸籍謄本が必要ですので予め用意をしておきましょう。請求する銀行の目星がつかない場合などは以下のような方法で探してみましょう。

まずは遺品の整理をしながら通帳やキャッシュカードを探しますが、見つからない場合には銀行からの郵便物やカレンダーやタオルなどの粗品などを手掛かりに銀行に問い合わせをしてみます。それでも見つからない場合には自宅や会社の近くの銀行に直接問い合わせを行っていきます。

相続人や財産調査など、相続手続きには負担も多く時間を要する場合もあります。ご自身で進めることが難しい場合には専門家に依頼することが可能です。広島にお住まいの方でしたら当相談窓口が丁寧にサポートいたしますので、まずは無料相談をご利用ください。

広島の方より相続についてお問合せ

2023年07月03日

Q:離婚歴があります。私の相続人に前妻は含まれるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)

私の相続人について質問があります。私には離婚歴があり、もう別れて10年以上経ちます。現在も変わらず広島で生活をしていますが、私には籍をいれていない内縁関係の妻がおり一緒に生活をしています。お互いに子供がいたことはありませんので、もし自分に何かあったときのことを考えた時に前妻に自分の財産がいってしまうのではないかと心配になり、相談をさせていただきました。
私にもしものことがあった場合、内縁関係の妻には財産を残すことはできるのでしょうか。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(広島) 

A:離婚が済んでいる前妻は相続人には含まれません。

法定相続人についてですが、離婚した前の妻はご相談者様の相続人には含まれませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいません。法定相続人は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

注意したい点として、現状のままですと内縁関係の奥様にも相続権はありません。奥様に財産を残したいということでしたら、対策を生前にしておく必要があります。

もし、ご相談者様に上記法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に「相続財産分与の申立」をする権利が認められます。この申立てが認められれば、財産を分与してもらえます。この特別縁故者の財産分与制度は、内縁者が自身で家庭裁判所へと申立てをする必要があり、また相続人不存在の確定後3カ月以内に行わねばなりませんので気をつけましょう。

ご相談者様が内縁関係の妻へと財産を確実に残したい場合は、遺言書により遺贈の意思を主張しておくという方法があります。作成の際には、より法的に確実である公正証書遺言書で作成をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続についてお困り事がございましたらいつでもご相談ください。当相談窓口では初回の相談は無料でお話を聞かせていただいております。広島で多くの相談実績を持つ当窓口では、相続のお困り事に幅広く対応が可能でございます。皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

広島の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:行政書士の先生に質問です。相続する不動産が遠方にある場合、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(広島)

行政書士の先生、初めまして。私は広島に住む主婦です。先月、広島の実家で暮らす母が亡くなり、相続が開始したため手続きを進めております。
私は長女で、弟が2人いる3人兄弟です。私たちの幼いころに父は他界しているため、私たち3人で相続することになりました。
母は実家がある広島の他にも複数件不動産を所有しており、それらを含めた全ての不動産を兄弟で話し合ったところ、私が相続することになりました。
不動産の相続手続きは各地域の法務局で行わなければならないと聞いたのですが、広島以外の遠方にある土地の相続手続きはどうすればよいのでしょうか。広島の法務局でまとめて手続きはできないのでしょうか。(広島)

A:不動産の手続きは、実際に法務局へ足を運ばなくても手続きする方法がございます。

 この度はひろしま相続遺言相談窓口へご相談をいただきありがとうございます。
不動産の相続手続きは、ご相談者様がおっしゃっていたように、その不動産の所在地を管轄する各法務局にて登記申請をしなければなりません。
不動産が複数件ある場合、所有する不動産の所在地ごとの法務局を確認した上で手続きを行う必要があります。法務省のホームページにて不動産の管轄が掲載されていますので、まずはご実家の広島と他県にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局へ確認をしましょう。
不動産の相続手続きを申請方法は、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つがございます。

窓口申請
法務局へ直接出向いて窓口にて申請をする方法です。この方法は、平日に各法務局へ行かなければなりません。

②オンライン申請
パソコン等を使用して、オンライン上で申請をする方法です。オンライン申請は日本全国の法務局で対応していますので、不動産の所在地がどんなに遠方でも費用や所要時間の差はほぼありません。申請の手順としては、ご利用のパソコン等に「申請用総合ソフト」をインストールした状態で、登記申請証を作成し、その情報を管轄の登記所へ送信するといった流れになります。

③郵送申請
ご自身で申請書を作成し、郵送で送付して申請する方法です。不動産が遠方にある場合、出向く際の旅費が発生しますが、郵送申請の場合は郵送代のみで済みます。そのため、通常に比べ時間も費用も抑えることができます。しかし、申請内容に不備があった場合には、窓口受理の時点で指摘される不備に対応することができないため、時間と労力が倍以上かかる恐れがあります。

不動産の登記申請には、申請書の書き方などの規則が厳密に定められています。不備が1つでもあると、申請者本人が修正を行わなければならないため、各法務局とのやりとりの回数が増えていったり、申請自体をその都度やり直さなければいけなかったりと、手間がかかり負担が大きくなってしまう可能性があります。
また、送付先に到着ミスがあるといけませんので簡易書留以上の方法で必ず送付することと、返送の際も郵送で受領されることになるため返信用封筒を一緒に入れておくとより良いでしょう。 

相続のお手続きは、人生に何度も経験するものではないため不慣れである方も多数いらっしゃいます。相続手続きをご自身で進めるにあたり、ご不安に思われる方は専門家へ相談することも手段の一つとしてご検討してみてはいかがでしょうか。

ひろしま相続遺言相談窓口は、ご紹介したオンライン申請にも対応している事務所になります。不動産の相続手続きでお困り事がある方は、ぜひご相談ください。広島にお住まいの皆様、ひろしま相続遺言相談窓口では無料相談を実施しておりますので、相続手続きに関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
広島の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします