相談事例

広島の方からいただいた相続のご相談

2019年10月09日

Q:法定相続分の割合が知りたいです。(広島)

先日、広島の実家に住む母が亡くなりました。その遺産の分け方について、誰が相続人になるのかと、法定相続分の割合についてお伺いしたいです。家族構成は父と長女である私、妹となります。母には兄と弟がおりますが、それぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるのでしょうか。(広島)

 

A:まずは法定相続人を確認しましょう。

相続人となるには優先順位があり、同順位の相続人が複数人いるときの相続分が民法で定められています。この法律で定められている遺産の割合(取り分)を法定相続分と言います。
まずは亡くなられたお母様に対して誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。
配偶者は必ず法定相続人になります。続いて順に子供や孫(直系卑属)は第一順位、父母(直系尊属)は第二順位、兄弟姉妹(傍系血族)は第三位となります。
上位の方が既に亡くなっている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
今回のご相談の場合は第一順であるご相談者様と妹様がご存命ですので、順位が下位であるお母様のご兄弟お二人は法定相続人には該当致しません。
また、被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は変わってきます。

◎配偶者がいる場合
法定相続人が配偶者と子の場合は〈配偶者〉1/2、〈子〉1/2を子の人数に応じで均等に分けます。法定相続人が配偶者と父母の場合は〈配偶者〉2/3、〈父母〉残りの1/3を人数に応じで均等に分けます。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は〈配偶者〉3/4、〈兄弟姉妹〉1/4を人数に応じて均等に分けます。

◎配偶者がいない場合
法定相続人の人数に応じて均等に分けます。

今回のご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者にあたるお父様が1/2、ご相談者様と妹様が1/2を均等に分けるためそれぞれ1/4となります。

法律で定められている法定相続人とその相続分は上記のとおりですが、必ずしもその通りに分けなければならない、というものではありません。法定相続人同士で遺産分割協議をすることで、誰がどの遺産を、どのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が可能です。
しかしながら、遺産分割協議などの話し合いでは分配の内容がなかなか決まらない、まとまらない、揉めている、といったこともしばしば起こります。そういった場合、話し合いをスムーズに進めるためにも、この法定相続分を基準にすることが一つの手助けとなるのではないでしょうか。

ここでご説明した内容は一般的なものとなります。広島にお住まいの方で、相続にお困りの方はひろしま相続遺言相談窓口までご相談下さい。相続人の調査など、相続について幅広くお手伝いをさせて頂きますので、広島の相続専門家として最後まで親身にサポートいたします。

広島の方からいただいた相続のご相談

2019年09月17日

Q:私には離婚歴がありますが、前妻と内縁の妻のどちらが私の相続人になりますか?(広島)

私は広島在住35年です。妻とは15年前に離婚し、現在は数年前より内縁関係になった女性と広島の自宅で一緒に暮らしており、このままこの内縁の妻と広島に永住するつもりでおります。
このように、内縁の妻と広島で終生添い遂げようと考えているところ、前妻とは色々とあって離婚したため、これまでも前妻と連絡を取り合うことはありませんでしたが、前妻が私の相続財産を受け取ることはもちろんのこと、生前にも連絡を取ることは避けたいと考えております。なお、私には前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
このような状況で、私の相続人は誰になるのでしょうか?(広島)

 

A:離婚した前妻と内縁の妻のいずれも相続人にはなりません。

現在ご結婚をされていない立場のご相談者様の相続人が誰になるのか、ご不安でいらっしゃることと思います。

現在、ご相談者様には一緒に暮らす内縁の奥様がいらっしゃるところ、離婚した前妻がご相談者様の財産の相続人になるのかどうかをご心配しておられますが、前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方の中には相続人はいないことになります。したがって、今後も前妻に関係する方々とは特に連絡を取り合う必要性が出てくることはないと思います。
しかし、ご相談者様の状況で注意していただきたい点は、内縁の奥様も相続人にはならないということです。

民法では、法定相続人は下記のように定められていますので、ご参考になさってください。
 

法律上の配偶者:常に相続人

第一順位:子。なお、子が被相続人より以前に死亡したときと子が相続欠格、廃除により相続権を失ったときは被相続人の直系卑属の孫

第二順位:被相続人の直系尊属

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

※上位の順位の定めに従って相続人となるべき者がいない場合には、次の順位の人が相続人となります。

ご相談者様は、内縁の奥様と終生添い遂げたいとのことですが、現在のままではご相談者様の財産を相続する権利はありませんので、生前のうちに対策が必要になります。

ご相談者様が内縁の奥様へ財産を残したいという希望を明確に持っていらっしゃる場合には、内縁の奥様のためにも遺言書を作成して遺贈の意思表示をしておくことをお勧めします。また、その際には公正証書遺言の方式で作成することにより、より確実な遺言書となり、安心して内縁の奥様へ財産を残すことが可能になります。

 

広島にお住まいで、相続についての相談がある方はひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。広島の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年08月08日

Q:病床の父はどのような遺言書を残せるでしょうか?(広島)

私には広島市内の病院に長い間入院をしている高齢の父がおります。父の主治医からは、父の死期が迫っており、いつ意識がなくなるかわからない、と告げられており、父もそれを知っております。私は父の亡き後に、父の相続人となる息子ですが、先日父から、「自分の意識がはっきりしている間に遺言書を残しておきたい。どのような方法で遺言書を残したらよいか専門家に相談してくれないか」と頼まれたためご相談させていただきました。父は病状のせいで病院から外出することはできません。病床でどのような遺言書を残すことができるでしょうか?(広島)

 

A:病床でも遺言書は残せます

ひろしま相続遺言相談窓口へご相談にお越しいただきありがとうございます。

ご相談者さまはお父様の死期が迫っているということですが、お父様が病床でも意識が明確であって、ご自身で遺言の内容と遺言書を作成した日付とご署名のすべてを自書し押印できる状況でしたら、すぐにでも自筆証書遺言を作成することが可能です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様がパソコンで作成した表やお父様の預金通帳のコピーを添付する方法でも作成が可能です。

もし、お父様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが難しいということであれば、公証人にお父様の病床まで出張していただき公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きの必要がありませんので、ご相談者さまがお父様の相続手続きをスムーズにすすめることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができるようになり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。)

注意が必要なのは公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成する際に立ち会ってもらう二人以上の証人と公証人にお父様の病床に来てもらう必要があるため、日程の調整等に時間が必要となる可能性がある点です。お父様のご病状によっては、公正証書遺言を作成する前にお父様の意識がなくなってしまい、遺言書自体を作成できなくなるかもしれません。証人は行政書士などの専門家に依頼することも可能ですので、作成を急ぐ場合には相談をしてみるのも方法です。

遺言書の作成についてお困りの広島近隣にお住まいの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとご依頼下さい。スピーディーに遺言書を作成することができるように、お手伝いをさせて頂きます。

広島の方より相続に関するご相談事例

2019年07月18日

Q:相続の手続きは自分でもできますか?(広島)

先日、広島の実家で一緒に暮らしていた母が亡くなりました。父は3年前に他界していますので、母の相続人は私と妹の二人です。妹は広島の別の家で一人暮らしをしていたため、母と一緒に生活をしていた長女の私が母の相続手続きをすることになりました。母の遺産について調べてみたところ遺産は実家の土地・建物と母名義の少額の預金があるだけでした。このように母の遺産の数は少ない状況ですので、相続手続きを私だけで進められるのではないかと思っていますが、相続手続きは専門家に依頼しなくてもできるものなのでしょうか?(広島)

 

A:相続手続きは、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能です。

ご自身で相続手続きを完了させることは可能です。ただし、相続手続きには期限が定められているものもありますので、いつまでにどのような手続きをしておかなければならないかに注意しながら進めていく必要があります。

相続は、借入金のような負債も相続することになりますので、特に、被相続人に借入金がないかということは早めにご自身で調べておかなければなりません。もし、被相続人に多額の負債があるような場合には、相続人は相続放棄をすることになるかもしれず、この相続放棄の手続きは、相続人が被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対してしなければならないとされています。したがって、この3か月以内に被相続人の負債を含めた全遺産についての調査を終わらせておかなければならないことになります。

また、不動産や預貯金等の名義変更の際には相続人全員の戸籍謄本も必要となりますので、ご相談者様の場合は、亡くなったお母様の戸籍と相続人となる妹様の戸籍の収集も忘れずに行いましょう。

相続手続きを進める期限の目安としては、相続人の調査と相続財産の調査を被相続人の方が亡くなってから3ヶ月以内で完了させておくとその後の手続きにも余裕が出てきますが、戸籍の収集や銀行などでの預貯金や借入金の調査には2週間から1ヶ月ほどかかる場合があります。相続人の方の多くが相続手続きの他に被相続人の方の葬儀や埋葬の手続きをしなければならないことを考えますと、相続人の方だけで手続きを進めるには難しい状況になります。

私どもひろしま相続遺言相談窓口は、相続の専門家ですので、相続に係る資料の収集や書類作成は得意としておりますので、スピーディーに安心して相続の手続きを進めることが可能でございます。広島での相続のお手伝いは、ぜひひろしま相続遺言相談窓口へとお任せください。

広島の方より遺言書に関するご相談事例

2019年06月18日

Q:相続人が遺言書通りに遺産相続をしてくれるか心配です(広島)

先日同年代のご近所さんが亡くなり、私のもしもの時に備えて遺言書作成を検討しております。ご近所さんは家族で広島に引っ越してきてから同年代ということもありとても親しくさせていただいておりましたが、突然体調を崩し亡くなられてしまいました。

私が心配しているのは2人の子供についてです。私の妻はすでに他界しており、2人の子どもたちも広島を離れて暮らしています。私にもしもの事があった場合、相続人は2人の子どものみになりますが、残念なことに2人は不仲なので遺言書があってももめてしまうのではないかと心配しています。遺言書を作成し、遺言書の内容通りに遺産相続をしてもらうにはどういった方法がありますか?(広島)

 

A:遺言執行者を指定しておくという方法があります。

遺言書を作成したからといって、遺言書の内容通りに遺産相続をしてくれるかどうかは、ご自身では確かめることはできませんのでご心配になられるお気持ちはわかります。ご家族の為に作成した遺言書によって相続人同士がもめてしまうのは避けたいですね。
そこで、遺言書の内容を確実に実行してもらう為には、遺言執行者を指定しておくという方法があります。遺言執行者とは、遺言の内容に従って手続きを実行する者の事です。遺言執行者に指定された者は遺言の内容を忠実に手続きを行う義務があります。そして、遺言の内容にある様々な手続きを行う権限を有します。この遺言執行者は遺言書で指定することができます。
注意点として、遺言執行者を指定していた場合でも指定された者は必ずしも執行者になる必要はありません。したがって、遺言執行者を指定する際には、遺言執行者をお願いしたい人に事前に話しをしておく必要があります。

遺言執行者は未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外の人は身内でも他人でも誰でもなることができます。確実に遺言の内容を実現したいという場合には、行政書士など、利害関係ではない専門家に依頼をして遺言執行者に指定するという手段がありますのでご検討ください。

遺言執行者を専門家に依頼したいという方や残されるご家族の為にもめない遺言書を作成したいという方は、お気軽にひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。遺言書に関するご相談も、数多くご相談いただいております。ひろしま相続遺言相談窓口では随時初回の無料相談を実施しておりますので、広島の方はもちろん広島周辺におすまいの方は、お気軽にお立ち寄りください。

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