相談事例

広島の方より相続のご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(広島)

広島に住む50代会社員のものです。先日、同じく広島に住む父が亡くなりました。家族と実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったため、相続手続きを進めているところです。相続人は、母と私と兄になりますが、兄は2年前に亡くなっており、兄には子供がいるためその子供が相続人になるようです。相続人が母、私、兄の子供の場合の法定相続分の割合が分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

 

A:相続順位により、法定相続分を確認しましょう。

民法では法定相続人(遺産を相続する人)が定められており、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人の相続順位を下記より確認していきましょう。

【法定相続人と順位について】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上記の順位で、上位の人が存命している場合は、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、または既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

上記の順位により法定相続分は変わってきます。まずは、下記の法定相続分の割合をご確認ください。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 今回のご相談者様のお父様の相続での法定相続分は、下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • お兄様のお子様(孫):1/4(2人以上いる場合、子の人数でさらに割ります)

以上が法定相続分の割合となりますが、必ずしも法定相続分で財産を分割し、相続しなければならないという訳ではありません。遺言書がない場合の相続では法定相続人全員で自由な分割内容を話し合いによって決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。

相続では、法律の知識がないとご自身での判断が難しい手続きも多く、初めてのことで不慣れな方がほとんどです。相続に関する疑問やお困り事などがありましたら、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ひろしま相続遺言相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

広島の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

Q:行政書士の先生、実の母の再婚相手が亡くなった場合、私にも相続権はありますか?(広島)

実母の再婚相手の相続について行政書士の先生に質問です。私の両親は、私が成人し広島の実家を出た後に離婚しました。その後父は広島を離れて暮らし、母は再婚し、広島の別のアパートで再婚相手と一緒に暮らしていたようです。

先日、母から再婚相手が亡くなったという連絡を受け、私も広島に戻り葬儀に参列しました。その際、母から相続手続きを頼まれました。私は再婚相手の方とはほとんど関わり合いが無かったので断ったのですが、私にも相続権があるのだから手続きをするのは当然だと母は言います。
私は広島を離れていますので相続手続きのために時間を割くのは正直気が引けますし、ほとんど会ったことのない方の相続人になっているというのもいまいち納得がいきません。行政書士の先生、私も再婚相手の相続人になるのでしょうか。このような場合、私も相続手続きを行わなければなりませんか?(広島)

A:再婚相手の方との養子縁組が成立しているのであれば、ご相談者様は相続権をもちます。

被相続人(今回のケースでは亡くなった再婚相手の方)が遺言書を残していない限り、被相続人の財産を相続する権利を持つのは法定相続人となります。法定相続人とは民法で定められた財産を相続できる人を指し、子で法定相続人となれるのは被相続人の実子あるいは養子のみです。

ご相談内容から、ご相談者様は被相続人の実子ではありませんし、養子縁組の手続きを終えていないのであれば養子でもありません。お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のようですので、再婚相手の方との養子縁組が成立しているかどうかはご相談者様がご存じのはずです。なぜなら成人が養子になるには、養子と養親の双方が養子縁組届に自署押印のうえで届け出る必要があるからです。ご自身の知らないところで勝手に養子になっているということはありません。

もしも養子縁組が成立しているのであれば、ご相談者様は法定相続人ということになりますが、法定相続人であっても必ずしも財産を相続しなければならないわけではありません。相続放棄をすれば相続する権利や義務の一切を拒否することも可能です。

相続は一筋縄ではいかず、それぞれの事情を考慮したうえで手続きを進めていく必要があります。
ひろしま相続遺言相談窓口では広島近郊で相続について悩んでいる皆様のお力になります。広島にお住まいの方だけでなく、ご家族・ご親族が広島に住んでいて相続手続きについて困っている、相続した不動産が広島にあるが遠方に住んでいるため手続きが進まないといったケースも遠慮なくひろしま相続遺言相談窓口へご相談ください。当事務所の行政書士が相続のプロとして、皆様のご事情を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、お一人お一人のお気持ちに寄り添ったお手伝いをさせていただきます。

広島の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:相続する財産が不動産しかなく、どのように分け合うべきか悩んでいます。行政書士の先生、アドバイスをください。(広島)

先日広島に住んでいた父が亡くなり相続手続きを開始したのですが、相続財産の分け方で困っています。相続財産を調べたのですが、預貯金はほとんど無く不動産が残されているだけでした。父が所有していた不動産は、広島の実家のほかに広島に2軒の建物があります。この相続財産を、相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、このような場合どうすれば平等に分け合うことができるのでしょうか。行政書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(広島)

A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。

まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を残されていないでしょうか。遺言書が残されている場合は遺言書に沿って相続手続きを行いますので、相続人同士で相続財産の分割について話し合う必要はありません。
遺品整理をしても遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続財産である不動産の分割方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。

(1)現物分割
不動産をそのままの状態で分割する方法です。誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で決めることができれば一番手続きが簡単でスムーズに終えることができますが、すべての不動産が同じ評価額とはならないので公平に分割するのが難しい場合もあります。

(2)代償分割
不動産を相続人の1人(または何人か)で相続し、その他の相続人に対して代償金を支払う、または代償財産を渡す方法です。この方法は不動産を売却せずに分け合うことができるため、不動産に住み続けたい相続人がいる場合に採用されることがあります。ただし、不動産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりません。

(3)換価分割
不動産を売却し、得られた現金を相続人同士で分け合う方法です。平等に分け合うことは出来ますが、不動産に住み続けている人がいるなど売却に反対する相続人がいる場合にはこの方法は難しいでしょう。また遺産の処分など手間や費用が発生する可能性もありますので、相続人同士で慎重に検討が必要です。

まずは相続財産である広島の不動産の評価額を調査してから、分割方法を検討されることをおすすめいたします。
ひろしま相続遺言相談窓口では広島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、個々のご事情に合わせて最善の対応策をご提案させていただきます。広島の皆様がご納得のいく相続となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用ください。広島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。

広島の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続財産の調査をしておりますが、通帳が見つかりません。行政書士の先生、どうしたらよいでしょうか?(広島)

私は広島在住の主婦です。先日実家の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人になるかと思います。実家は母が住んでおりますが、私も近所なので母と一緒に相続手続きを進めようと思っています。まずは相続財産の整理をしているのですが、父が生前に預金を500万ほど貯めていると言っていた口座が見当たりません。父は何回か転職をしていたのですが、その度に新しい口座を作っていたようで、預金もいくつかの口座に分かれてしまっています。普段生活に使っている口座は母が把握をしていましたが、その500万ほどが入っているであろう口座についてはどこの銀行なのかも定かではありません。私たちがその口座を調べる方法はあるのでしょうか?(広島)

A:相続人の証明として戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。

ご相談者様のお父様はいくつかの口座をお持ちだったとのことで、もしかしたら遺言や終活ノートなどで財産の情報を残している可能性があります。まずはご自宅の中にそういったものがないか探してみてください。

相続人は銀行に対して亡くなった方の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。請求をする際には相続人であることの証明に戸籍謄本が必要ですので予め用意をしておきましょう。請求する銀行の目星がつかない場合などは以下のような方法で探してみましょう。

まずは遺品の整理をしながら通帳やキャッシュカードを探しますが、見つからない場合には銀行からの郵便物やカレンダーやタオルなどの粗品などを手掛かりに銀行に問い合わせをしてみます。それでも見つからない場合には自宅や会社の近くの銀行に直接問い合わせを行っていきます。

相続人や財産調査など、相続手続きには負担も多く時間を要する場合もあります。ご自身で進めることが難しい場合には専門家に依頼することが可能です。広島にお住まいの方でしたら当相談窓口が丁寧にサポートいたしますので、まずは無料相談をご利用ください。

広島の方より相続についてお問合せ

2023年07月03日

Q:離婚歴があります。私の相続人に前妻は含まれるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(広島)

私の相続人について質問があります。私には離婚歴があり、もう別れて10年以上経ちます。現在も変わらず広島で生活をしていますが、私には籍をいれていない内縁関係の妻がおり一緒に生活をしています。お互いに子供がいたことはありませんので、もし自分に何かあったときのことを考えた時に前妻に自分の財産がいってしまうのではないかと心配になり、相談をさせていただきました。
私にもしものことがあった場合、内縁関係の妻には財産を残すことはできるのでしょうか。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(広島) 

A:離婚が済んでいる前妻は相続人には含まれません。

法定相続人についてですが、離婚した前の妻はご相談者様の相続人には含まれませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいません。法定相続人は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

注意したい点として、現状のままですと内縁関係の奥様にも相続権はありません。奥様に財産を残したいということでしたら、対策を生前にしておく必要があります。

もし、ご相談者様に上記法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に「相続財産分与の申立」をする権利が認められます。この申立てが認められれば、財産を分与してもらえます。この特別縁故者の財産分与制度は、内縁者が自身で家庭裁判所へと申立てをする必要があり、また相続人不存在の確定後3カ月以内に行わねばなりませんので気をつけましょう。

ご相談者様が内縁関係の妻へと財産を確実に残したい場合は、遺言書により遺贈の意思を主張しておくという方法があります。作成の際には、より法的に確実である公正証書遺言書で作成をすることをおすすめいたします。

広島の皆様、相続についてお困り事がございましたらいつでもご相談ください。当相談窓口では初回の相談は無料でお話を聞かせていただいております。広島で多くの相談実績を持つ当窓口では、相続のお困り事に幅広く対応が可能でございます。皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

 

tel

0120-770-563

【電話受付】平日/土日祝:9:00~21:00

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

当窓口では、広島を中心に相続や遺言書、民事信託に関する無料相談を実施しております。広島の皆様のお役に立てるよう、相続や遺言書に関するお悩みを地域密着型の行政書士が親身になってお伺いします。どうぞお気軽にお問合せください。
●広島本社へのアクセス
広島県広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします