相談事例

広島の方より相続のご相談

2022年06月01日

Q:父の相続での法定相続分がわからずに困っています。ぜひとも行政書士の先生のお力をお借りしたいです。(広島)

行政書士の先生、はじめまして。私は広島に住む50代の男性です。
先日のことですが、私と同じく広島で暮らす父が亡くなりました。父には広島の実家と500万円ほどの預貯金があり、それらをどう相続するかについて家族全員で話し合っているところです。

父の相続人になるのは母と兄、そして私の三人ですが、すでに兄は亡くなっており、兄の息子が代わりに相続人となることで法定相続分の割合がわからなくなってしまいました。
このままだといつまでたっても相続手続きを進めることができなくなってしまうため、行政書士の先生にこのような場合の法定相続分について教えていただきたいです。
なお、遺言書は見つかりませんでした。(広島) 

A:相続順位を確認すれば、法定相続分の割合がわかります。

相続が発生した際に誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。その順位によって法定相続分は変動しますので、まずは今回の相続における相続順位を確認してみましょう。 

【法定相続人の順位】

  • 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

被相続人の孫や祖父母については、子や父母が亡くなっている場合に相続人となります。また、財産を受け取れるのは上位の相続人のみであり、上位の相続人が存命の場合には下位の相続人が財産を受け取ることはできません。
なお、被相続人の配偶者(今回ですとお母様)は常に法定相続人となり、上位の相続人とともに財産を受け取ることになります。

上記の相続順位をみてもわかるように、被相続人の子であるお兄様と孫であるご子息はともに第一順位の相続人に該当します。よって、お亡くなりになったお兄様の代わりにご子息が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わらないということです。
今回の相続における法定相続分の割合については、お母様(配偶者)が全体の2分の1、残りの2分の1をご相談者様(子)とご子息(孫)で均等分割するので4分の1ずつとなります。

ご相談者様はお父様の相続において法定相続分での遺産分割を検討されているようですが、分割内容は法定相続人全員で行う遺産分割協議にて自由に決定することができます。今回は分割することが難しい不動産(広島のご実家)が相続財産に含まれていますので、まずは相続人同士で話し合ってみると良いでしょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では広島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。広島の皆様のご相談に対して最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してひろしま相続遺言相談窓口までご相談ください。
また、ひろしま相続遺言相談窓口では広島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家による、初回無料相談を実施しております。広島の皆様、ならびに広島で相続手続きを相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:両親がふたりで一つの遺言書を作成しました。連名の遺言書は有効なのか行政書士の先生にお伺いします。(広島)

私の両親は仲が良いのはいいのですが、最近二人で遺言書を作成したという話を聞きました。遺言書には広島にある父の不動産の分割方法などについて記載し、母の所有する財産についても記載をして、どうやらご丁寧に父と母の連名で署名をしたようです。母に聞いたところ、夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうとのことでした。このような遺言書は聞いたことがないのですが、遺言書として法的に有効なのでしょうか。私たちは3人兄弟のため、もめることなく遺産分割を行いたいと思っています。(広島)

 

A:民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

ご両親の仲が良いことは素敵な事ですが、民法においては2人以上の者が同一の遺言書を作成することは“共同遺言の禁止”となり、残念ながら今回ご相談者様のご両親が作成された遺言書は無効となりますので作り直されることをお勧めいたします。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを前提に作成される故人の最終意思となる大事な証書です。したがって、遺言者が複数いる場合、一方が主導的立場に立って作成し、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書である可能性を否定できません。第三者が介入し、自由な意思に制約があるようでは遺言の意味を成さないだけでなく、一度作成した遺言書の撤回についても連名の場合はその自由が奪われることになります。遺言書の作成者らが同時に亡くなることはまずありませんので、一方が先に亡くなった場合、残された側は遺言書の撤回が出来なくなる恐れがあるのです。

ご自身で作成して保管できる“自筆証書遺言”などは手軽にできる生前対策ではありますが、法律で定める形式に沿ってきちんと作成しないと無効となってしまいますので、作成に当たっては十分注意して作成する必要があります。法的に有効な遺言書を作成しないとせっかくの故人の最終意思が無駄になってしまいます。ご両親にはぜひこのことをお話の上、相続を専門とする専門家に作成のアドバイスを依頼されることをお勧めします。

ひろしま相続遺言相談窓口は、相続手続きの専門家として広島エリアの皆様をはじめ、広島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。ひろしま相続遺言相談窓口ではご依頼いただいた皆様の遺言書作成や相続手続きについて、広島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずはひろしま相続遺言相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。ひろしま相続遺言相談窓口のスタッフ一同、広島の皆様、ならびに広島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:父の残した遺言書に「遺言執行者」として指名されていました。何をすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

先月、父が広島の実家にて亡くなりました。
資産家である父が公証役場にて遺言書を作成していたことは事前に知らされていましたので、手続きをして遺言書の内容を確認しました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女の●●が担当すること」と私の名前が書かれていました。
遺言執行者については事前になにも聞かされていなかったため、驚いたとともに何から始めたらいいかわかりません。
私は特に遺言執行者としての知識がありませんが、だれでもできるものなのでしょうか。(広島)

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事で、破産者や未成年以外であればなることが可能です。

まず「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する責任者のようなもので、名義変更の手続きや財産の受け渡しなどを担います。
遺言執行者が指定されている場合の相続では、名義変更を行う権利を遺言執行者がすべて持つことになりますため、スムーズに相続手続きが進む、また相続人の中に遺言書内容に不満があるものがいたとしても遺言執行者の権利ですべて進めることができるメリットがあります。

遺言執行者の指名は遺言書内で遺言者のみが行うことができ、遺言執行者には破産者と未成年以外なら相続人、第三者に関わらず誰でもなることができます。

遺言書を確認し、遺言執行者が指名されていないとしても、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行うことで、遺言執行者の選任をしてもらうこともできます。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印など手間のかかる作業があります。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的とされています。

遺言執行者になることに慣れている人はほとんといません。
わからないことがあれば、専門家に相談しサポートをしてもらいましょう。

ひろしま相続遺言相談窓口では、遺言書や相続に関連するご相談をお受けしております。

ご家庭によって、財産や相続の状況は異なりますので、まずは一度ご相談いただきお話をお聞かせください。広島の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。
広島で相続に詳しい専門家をお探しの方は、ぜひひろしま相続遺言相談窓口の無料相談をご利用ください。
広島の皆様からのご相談をひろしま相続遺言相談窓口スタッフ一同お待ちしております。

広島の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生に質問です。相続の手続きは大体どのくらいの期間で完了するのでしょうか?(広島)

現在、広島に住んでいる50代主婦です。先月広島市内の病院で母が亡くなりました。
相続する財産として、いくらかの預貯金と広島にある不動産があります。
父はすでに他界しており、相続人は海外に住んでいる兄と私の二人だと思われます。
来月兄が相続手続きを行う為、海外から一度日本に戻ってくるのですが長くは滞在できないとのことでした。
そこで行政書士の先生に相談です。
なるべく兄が日本に滞在している間に相続手続きを済ませたいと考えているのですが、すべての手続きを完了させるには通常どのくらいの時間を要するのでしょうか?(広島)

A:相続手続きが完了する期間は財産の種類によって異なります。

この度はひろしま相続遺言相談窓口までお問い合わせありがとうございます。

一般的に、現金や預金・株等の金融資産と、建物や土地等の不動産が相続の手続きを要する財産になります。
ご相談者様の場合、相続財産は預貯金と不動産となりますので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

預貯金等の金融資産のお手続きの場合、被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、又は解約して相続人へ分配といった流れになります。
必要な書類である〔戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等〕を揃え、提出をします。
各金融機関によって多少内容が異なりますので事前に何が必要か調べておくと良いでしょう。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月程、金融機関での処理は2~3週間程になります。

続いて不動産の手続きの場合、上記と同じく亡くなった方の所有不動産の名義を相続人の名義へ変更をする手続きを行います。
必要な書類として、〔戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等〕を揃え、法務局にて申請を行います。
これらの手続きは資料の収集に1~2ヶ月程、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

一般的手続きとして預貯金と不動産の2つの手続きについてご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合には別途家庭裁判所への手続きも必要となりますので、その際はお時間がもう少しかかってしまいます。

広島にご実家がある方、広島にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひひろしま相続遺言相談窓口をご活用ください。
まずは初回無料でご相談いただけますのでお困りの際はぜひご相談ください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。

広島の方より遺言書についてのご相談

2021年07月03日

Q:遺言書に記載のない財産がみつかりました。どのように手続きをすればいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(広島)

私は広島に住む50代の主婦です。
先月同じく広島に住んでいた父が亡くなり、広島市内にて葬儀を済ませ、遺品整理を始めたところ、自宅から遺言書が見つかりました。
遺言書に従って遺品整理を進めていましたが、遺言書に記載のない財産が見つかりました。財産は広島市内の不動産で、父も相続で引き継いだものの、活用することもなく、遺言書に書き忘れてしまったようなのです。

この財産についてはどのように手続きをすればいいのでしょうか。
相続の手続きをするのは初めてなので、困惑しています。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(広島)

 

A:遺言書に「記載のない遺産の相続方法」について記載がないか確認しましょう。

 

ご相談いただき、ありがとうございます。遺言を残す者の中には書き漏れを考慮し「記載のない遺産の相続方法」として、ひとまとめにして遺言書に記載する方がいらっしゃいますので、お父様の残された遺言書の中にも同内容の記載がないかご確認ください。もし同内容の記載があれば、その内容に従って相続手続きを進めます。もしも記載がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は形式や書式の決まりはありません。また、手書きでもパソコンでも作成できます。作成後、相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が必要となります。遺産分割協議書の作成後にその内容の変更は基本的にできません。万が一変更する場合には相続人全員の合意が必要となり、時間も手間もかかるため、慎重に内容を検討しましょう。

 

ひろしま相続遺言相談窓口では、相続の専門家が広島の皆さまのご相談をお伺いしております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
広島周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成をはじめ、相続対策についてもサポートさせていただいております。
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